事例内容
自宅で大麻・コカインを所持していたとして逮捕・勾留された大麻取締法・麻薬取締法違反事件。保釈が認められたのち執行猶予付き判決となりました。
弁護活動
身柄拘束を解くために第1回公判期日前に保釈請求を行いましたが、却下されました。この決定に弁護人としても納得できず、準抗告を申し立てて争いましたが覆りませんでした。その後、第1回公判期日後に改めて保釈請求をしました。その際、身元引受人であるご両親との対話が本人の更生のために重要であることを強調し、保釈が認められました。
裁判は、事件現場となった一人暮らしの自宅を引き払い身元引受人である両親と暮らすこと、前科前歴がないことなどが情状として考慮され、保護観察付の執行猶予判決となりました。
事件解決のポイント
所持していた大麻とコカインの量が多く、単純所持よりも法定刑の重い「営利目的」を疑われていましたが、その点はきちんと否認し、単純所持での起訴となりました。
弁護士 清水 俊
Yorumlar