質問
接見禁止とは何ですか?いつ家族と面会できますか?
回答
裁判所は、検察官の請求を受けて、逮捕された被疑者について引き続き身柄拘束すべきかを決定します(勾留決定)。その際、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合には弁護人以外の人との接見を禁止することができます。それを「接見禁止」と言います。共犯者がいる事案や組織的犯罪の場合に接見禁止がつけられる傾向があります。
接見禁止がつけられる場合、大体は家族も含めて面会が禁止されます。起訴されれば接見禁止が解かれるのがほとんどですが、逮捕から起訴まで何週間も会えないというのは本人やご家族にとってかなり辛いものです。
そのような場合に弁護人がとる手段が、「接見禁止の一部解除」です。裁判所は接見禁止の対象者を職権で決めることができるため、配偶者など被疑者と近しい人との接見を認めてもらえるよう「お願い」するわけです。裁判所は記録を読み、検察官の意見も聞いて、一部解除という職権を発動するかを決めます。事件や捜査状況にもよりますが配偶者は認められることが多いです(接見禁止の一部解除が認められたケース)。
弁護士 清水 俊
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