[Q&A]美容師に頼んで後輩の後頭部に「ギザギザ線と丸模様」を入れた行為、…法的責任は?
- 弁護士 清 水 俊
- 1月27日
- 読了時間: 1分
質問
先輩が後輩を行きつけの美容室に誘った上で、事前に美容師に依頼して、後頭部の刈り上げた部分にギザギザ線や丸模様を入れさせました。悪ふざけをこえて刑事・民事の責任は問われるでしょうか。
回答
本人の意に反して髪を切って髪形を変更する行為は、人の身体に対する有形力の行使にあたるため、「暴行罪」に該当します。
刈り上げた部分にギザギザ線や丸模様を入れさせたというのが、刈り上げる長さを調節して模様にしたということであれば、同じく暴行罪の中で評価されると考えられます。
なお、髪を抜かれれば傷害ですが、髪を切られただけでは傷害とは評価されないのが通例です。ただ、過去には女性を丸刈りにした事案で傷害罪の成立を認めた裁判例もありますので、行為態様など具体的な事情によっては髪を切る行為が「傷害罪」として処罰される可能性もあります。
民事上の責任については、先輩本人には故意による不法行為が成立し、損害賠償責任が発生します。美容師についても、仮に騙されていたなどの事情があったとしても、そこに過失が見出せれば、先輩と同じく不法行為が成立します。
詳しい回答内容は取材協力した弁護士ドットコムニュースに掲載されていますのでそちらをご覧ください。
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